ようやく正式に案が出され、パブリックコメントの募集が始まりました。
案件番号 495080601
意見募集中案件名 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令及び関連通知の一部改正(案)について」への意見募集
評価できるところ
地域医療が必修として残った
またその内容がより明確に規定された(保健所実習でのお茶濁しがやりにくくなった)
(3)地域医療の研修
○ 地域医療の研修は、十分な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住
する地域の特性に則した医療(在宅医療を含む)について理解し、実践すると
いう趣旨であり、へき地・離島診療所、中小病院、診療所等において行う。
○ 研修を行う施設は、関係自治体や地域医療対策協議会の意向を踏まえるな
ど、地域の実情に応じて選定されるよう配慮する。
反対するところ
小児科、産婦人科、精神科が必修でなくなった。また縦割り、たらい回し、見逃しが増える。
○ 外科、麻酔科、小児科、産婦人科及び精神科を「選択必修科目」として、この
中から2診療科を研修医が選択して研修を行うことを必修とする。病院の判断
で、これらの診療科の全部又は一部を「必修科目」とすることもできる。
その他
戦力になる医師を医師不足の病院からの要請に応じて派遣する場合さらに研修医の定員を増やせる。
(戦力になる医師を出して、手のかかる初期研修医が増えるという二重の負担をかぶる意気込みが必要)
○ (1)にある「医師派遣等」とは、①~⑤のすべてを満たす場合とする。
① 以下の場合のいずれかに当てはまること。
ア 病院が、当該病院に勤務する医師を、出向などにより、その他の病院に
勤務させる場合
イ 病院が、当該病院に勤務経験のある医師を、その他の病院との主たる
調整役になって、その病院に勤務させる場合
ウ 病院が、労働者派遣法に基づき、地域医療の確保等のために医師を派
遣する場合
* 労働者派遣法 : 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)
② 対象となる医師は、医師免許取得後一定の臨床経験(例えば7年以上15
年以下)を有し、その他の病院で常勤として勤務すること。
③ その他の病院で勤務する期間が継続して1年以上3年以下であること。
④ 各都道府県における地域医療対策協議会や関係する地方公共団体など
の意向を踏まえたものであること(平成23年度以降に臨床研修を開始する
研修医の募集定員について適用する)。
⑤ 開設者が同一の病院間において行われている医師派遣等や、その他の
病院との相互の交流として行われている医師派遣等ではないこと。
都道府県ごとの定員上限の設定により都市部を中心に1650のポジションが削られる(実際は卒業生の数より大幅に多い研修医枠があるので、適正化ともいえるが。しかし千葉県まで現在の定員数が減ることになるとは..)
基本的に理念/長期的視野なき改悪と感じています....
4/17締め切り。
施行予定はH22採用の研修医から。(てっきりこの春からと思っていたのでちょっと安堵)